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労働組合法は、総則、労働組合、労働協約、労働委員会、罰則の5章からなる。その内容は次のとおりである。

(1)労働組合による正当な争議行為・団体交渉その他の団結活動に対する刑事・民事上の免責を定め(1条2項・8条)

(2)労働組合の目的と「自主性」に関する要件を定め(2条)、組合の「民主的」運営を要求している(5条)。これらの条件に適合する組合を法内組合としてとらえ、不当労働行為の救済などのサービスを与える(5条)。

(3)不当労働行為について詳細な規定を置いて団結権の具体的保障を図り、使用者に不当労働行為を禁止する(7条)。

(4)労働協約の要件・有効期間や規範的効力・一般的拘束力制度を設け(14条以下)

(5)争議調整・不当労働行為事件などの審査を担当する労働委員会の組織・権限を定める(19条以下)。





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